スキマ時間で公認心理師 試験対策 107

こんにちは。キノセ ジンです。
早速、スキマ時間を使って、公認心理師試験の過去問を1つ解答してみましょう。

 

キーワード:心神喪失者等医療観察法

★今日の問題

 心神喪失者等医療観察法について、次の記述の中から誤っているものを一つ選びなさい。

 

  1. 心神耗弱とは、欠如する程度には達しないが著しく減退した状態である。
  2. 心神喪失とは、精神の障害により事物の理非善悪を弁識する能力又はその弁識に従って行動する能力のない状態である。
  3. 通院決定を受けた場合、保護観察所による精神保健観察は原則2年半である。
  4. 法律の目的は心神喪失などの状態で、殺人、傷害、放火などの重大な他害行為を行った者の病状改善と再発防止、社会復帰促進である。
  5. 処遇要否決定は地方裁判所裁判官(1名)と精神保健審判員(精神科医1名)の合議で行われる。

 

解答は以下になります。

 

✅本ブログ読者の皆様へお知らせ

キノセジンが所属する株式会社ポルトクオーレが、第6回公認心理師試験の対策講座を開講しています!

 

受講生から「誰でも点が取れる!」と言われる講座はコチラ⇩

 

★解答,3

 

 

心神喪失とは、精神の障害により弁識能力がまったくない、あるいは行動制御能力がまったくない状態をいう。

心神耗弱とは、精神の障害により弁識能力が著しく低い状態、あるいは行動制御能力が著しく低い状態をいう。

保護観察所による精神保健観察は原則3年、裁判所の許可により最大2年延長可能である。

医療観察法の目的とは心神喪失心神耗弱の状態で、重大な他害行為(殺人、放火、強盗、強制性交等、強制わいせつ、傷害)を行った人に対して、適切な医療を提供し、社会復帰を促進することである。

:審判は地方裁判所裁判官1名と精神保健審判員1名の合議体によって行われる。

 


解答お疲れ様でした。
また、明日もぜひ通勤などのスキマ時間で、解答してみてください。

読んでくださり、ありがとうございました!