スキマ時間で公認心理師 試験対策 106

こんにちは。キノセ ジンです。
早速、スキマ時間を使って、公認心理師試験の過去問を1つ解答してみましょう。

 

キーワード:精神保健福祉法、任意入院、医療保護入院、緊急措置入院措置入院、応急入院

★今日の問題

 精神保健福祉法における入院形態について、次の記述の中から誤っているものを一つ選びなさい。

 

  1. 任意入院とは本人の同意に基づく入院のことである。
  2. 措置入院とは、自傷他害の恐れのある患者に対して、病院の院長の権限で行われる入院である。
  3. 医療保護入院では、本人の同意がなくても、その家族等のうちいずれかの者の同意があるときは、その者を入院させることができる。
  4. 緊急措置入院では、自傷他害の恐れのある患者で、急速を要する場合には72時間に限って、精神保健指定医1名の診察の結果に基づいて、入院をさせることができる。
  5. 応急入院では、精神保健指定医の診察の結果、自傷他害の恐れはないものの、緊急に入院措置を取らなければ、自身の医療及び保護に著しい支障が生じる際、家族等の同意を得ることが困難な状況でも、本人の同意なしに、72時間に限り病院の管理者の責任で入院させることができる。

 

解答は以下になります。

 

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★解答,2

 

:任意入院の場合、本人が退院を申し出た場合は退院できる。

措置入院都道府県知事の権限で行われる入院である。

医療保護入院は、家族等の同意に基づく入院である。

:緊急措置入院とは、急速を要し、正規の措置入院の手続きがとれない場合、指定医1名の診察の結果に基づいて、72時間に限って入院をさせることができる入院である。

:応急入院とは、指定医の診察の結果、自傷他害の恐れはないものの、直ちに入院させなければその人の医療や保護を図る上で著しく支障があるが、家族等の保護者の同意を得ることができない場合、本人の同意なしに72時間に限り、病院管理者の責任で行われる入院である。

 


解答お疲れ様でした。
また、明日もぜひ通勤などのスキマ時間で、解答してみてください。

読んでくださり、ありがとうございました!