【試験頻出キーワード解説】公認心理師 信用失墜行為

こんにちは。キノセジンです。

 

今日は試験頻出キーワードである公認心理師の信用失墜行為」について解説していきます。

 

★信用失態行為とは?

公認心理師法、第40条では、「公認心理師は、公認心理師の信用を傷つけるような行為をしてはならない。」と定められています。

 

次は押さえておくべきポイントを解説します。

 

✅本ブログ読者の皆様へお知らせ

キノセジンが所属する株式会社ポルトクオーレが、第6回公認心理師試験の対策講座を開講しています!

 

受講生から「誰でも点が取れる!」と言われる講座はコチラ⇩

 

★押さえておくポイント

信用失墜行為に該当するのは、法律に違反しているしていない関わらず公認心理師の信用を傷つける行為です。

 

信用失墜行為を行った場合であっても、懲役や罰金など罪に問われることはありません。

 

しかし、

登録の取消しや、一定期間、公認心理師の名称及び名称中における心理師という文字の使用の停止を命じられる場合があります。

 

★さっそく問題を解いてみましょう


 

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

 

スキマ時間で、簡単に復習ができるように、ぜひブックマークをお願いします。