【試験頻出キーワード解説】公認心理師法の◯◯◯をおさえよう!

こんにちは。キノセジンです。

 

今日は試験頻出キーワードである公認心理師守秘義務について解説していきます。

 

公認心理師守秘義務とは?

公認心理師法の第41条では、「公認心理師は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た 人の秘密を漏らしてはならない。公認心理師でなくなった後においても、同様とする。」と定められいます。

 

次は押さえておくべきポイントを解説します。

 

✅本ブログ読者の皆様へお知らせ

キノセジンが所属する株式会社ポルトクオーレが、第6回公認心理師試験の対策講座を開講しています!

 

受講生から「誰でも点が取れる!」と言われる講座はコチラ⇩

 

★押さえておくポイント

公認心理師でなくなった場合であっても、守秘義務は守らなければいけません。

また、守秘義務を違反した場合

 

・罰則として、1年以下の懲役又は 30 万 円以下の罰金

・登録の取消しや、一定期間、公認心理師の名称及び名称中における心理師という文字の使用の停止

 

を命じられる場合があります。

 

★さっそく問題を解いてみましょう

 

 

 

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

 

スキマ時間で、簡単に復習ができるように、ぜひブックマークをお願いします。