公認心理師対策〜覚えておきたい公認心理師の義務まとめ〜
こんにちは。キノセジンです。
今日は覚えておきたい「公認心理師の義務」ついて解説していきます。
それぞれの義務と、義務に違反した場合、罰則や行政処分についてまとめておさらいしましょう!
それぞれの違いについって、覚えていきましょう!
罰則のみ
・名称の使用制限違反(公認心理師でない者が公認心理師を使用したなど)
→30万円以下の罰金
行政処分のみ
・主治医の指示を受ける義務違反( 主治医師の指示に従わないなど)
→公認心理師の登録を取消、又は期間を定めて公認心理師の名称及びその名称中におけ る心理師という文字の使用の停止
罰則・行政処分どちらも課される場合
・秘密保持義務(業務上知り得た個人情報を漏洩してしまう)
→1年以下の懲役又は 30 万 円以下の罰金
公認心理師の登録を取消、又は期間を定めて公認心理師の名称及びその名称中におけ る心理師という文字の使用の停止
罰則・行政処分どちらも課されない義務
・関係者との連携義務
公認心理師は、その業務を行うに当たっては、その担当する者 に対し、保健医療、福祉、教育等が密接な連携の下で総合的か つ適切に提供されるよう、これらを提供する者その他の関係者等 との連携を保たなければならない。
・資質向上の責務
(公認心理師は、国民の心の健康を取り巻く環境の変化による業 務の内容の変化に適応するため、知識及び技能の向上に努 めなければならない。)
次は押さえておくべきポイントを解説します。
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