【試験頻出キーワード解説】パワーハラスメント
こんにちは。キノセジンです。
今日は試験頻出のパワーハラスメントの定義について解説していきます。
厚生労働省によると
★パワーハラスメントとは
職場における、
A優越的な関係を背景とした言動であり、
B業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
C労働者の就業環境が害されるものです。
A~Cのすべてが満たされてパワハラに該当します。
以下に定義の詳細を確認していきましょう。
◯「職場」とは普段の勤務時間内の会社(文字通り職場)だけではありません。実質勤務の延長と考えられるような場合は、勤務時間外あるいは、出張先や通勤の車中、接待の席なども含まれます。例えば、懇親会の参加が任意であったか否か等、個別的に判断していく必要があります。
◯「労働者」とは、正規雇用・非正規雇用(パートタイム、契約社員など)を問わず全ての労働者を指します。派遣労働者に関しては、派遣元事業者のみならず、派遣先事業者も、自ら雇用する労働者と同様に処置を講ずる必要があります。
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◯A「優越的な関係」とは、される側の人が行為者(ハラスメントする側の人)に対して、抵抗や拒絶することができない可能性が高い関係を指します。
この中には、職務上地位が上のもの(上司など)に限らず、同僚または部下による言動だったとしても、彼らが業務上必要な知識や経験を有しており、協力を得なければ業務の円滑な遂行が困難な場合や、(同じく、同僚や部下だったとしても)集団による行為でこれに抵抗・拒絶することが困難な関係も含まれます。
◯B「業務上必要かつ相当な範囲」を超えた言動とは、社会通念上明らかに業務上必要でない、様態が相当でない場合を指します。例えば当該言動が ・業務上必要性がない ・目的を逸脱している ・手段として不適当 ・行為者の数ないしは行為の回数が社会通念上許容される範囲を超えているなどです。
◯C「就業環境が害される」とは、その言動により労働者が身体的または精神的な苦痛を与えられ、就業環境が不快なものとなったために能力発揮に重大な悪影響が生じるなどの看過できない支障が生じることを指します。
この判断基準には、同じ状況で同じ言動を受けたときに、平均的な(社会一般の)労働者の感じ方として、看過できない支障が生じうるかということになります。
★回答のポイント
以下の問題の選択肢2と3のように、時間や場所(いつどこで)、対象(する側される側)、方法(上記のA~C)などの定義に関する事項を微妙に変えて、パワーハラスメントに該当するか否かを問う問題も出題されます。この場合は該当する…この場合は該当しない…というように頭の中で少しイメージして定義の要点をある程度理解しておきましょう。
★さっそく問題を解いてみましょう
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