【試験頻出キーワード解説】セクシャルハラスメント
こんにちは。キノセジンです。
今日は試験頻出のセクシャルハラスメントの定義について解説していきます。
厚生労働省によると
★セクシャルハラスメントとは
職場において行われる、
A労働者の意に反する性的な言動により、
B労働者が労働条件について不利益を受けたり、就業環境が害される
ことを言います。
以下に定義の詳細を確認していきましょう。
◯「職場」とは普段の勤務時間内の会社(文字通り職場)だけではありません。実質職務の延長と考えられるような場合は、勤務時間外あるいは、出張先や通勤・営業の車中、接待の席、宴会なども含まれます。
◯「労働者」とは、正規雇用・非正規雇用(パートタイム、契約社員など)を問わず全ての労働者を指します。派遣労働者に関しては、派遣元事業者のみならず、派遣先事業者も、自ら雇用する労働者と同様に処置を講ずる必要があります。
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◯「性的な言動」とは、性的な内容の発言や行動です。
・性的な発言とは例えば、性的な事実関係を尋ねる、性的な内容の噂を流す、性的な冗談・からかい、食事やデートへの執拗な誘い、個人的な性的体験談を話すなどです。
・性的な行動とは例えば、性的な関係の強要、不必要に身体に触れる、わいせつな図画を見せる、強制わいせつ行為、強姦などです。
◯行為者は職場の上司や同僚、部下に限らず、顧客や患者、生徒、取引先もなりえます。また、行為者と被害者の性別あるいは性自認・性的指向に関係なくセクシャルハラスメント行為者あるいは被害者となりえます。
◯判断基準:セクハラであるか否かの判断は個別的に考慮する必要がありますが、被害者が女性であるときには平均的な女性労働者の感じ方を、男性であるときは平均的な男性労働者の感じ方を基準とすることが適当とされています。行為者が意図的か否かよりも、被害者の主観を重視しつつ、一定の客観性が必要とされます。
★回答のポイント
「職場」「労働者」の定義、そして判断基準(平均的な男性/女性労働者であればどう感じるか)についてはパワーハラスメントと似た構造になっています。また、判断基準として、被害者の主観性に一定の比重を置いている(つまりある程度の客観性を重視しつつ、被害者の気持ちを鑑みる)ことも抑えていきましょう。
★さっそく問題を解いてみましょう
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